刀剣の登録 2019.4.17
日本では刀剣類を保持するには、その届け出が必要であり、この善管注意義務を怠ると銃刀法に抵触することなり、警察にお世話になる事になります。
日本刀は稀有な文化財である反面、我が国では武器の所持に厳しい規制が設けられています。
刀剣類(刀、脇差、槍、短刀)などは銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で管理されていますが、銃(火縄銃などの古式銃は工芸品、美術品として所持可能)と違い常識さえ守ればどなたでも所持が認められています。
刀剣の所持には年齢制限はなく、生まれたての赤ちゃんでも所持可能です。
また、銃と異なり警察への届出や許可、講習、所持免許などは不要です。
欠格事項は特になく万人が所持でき、保管場所も言及はされません。
刀剣類は登録証が付いておりこれによって、刀剣類が管理されていることになっています。
もっとも備中竹内流では、真剣を使用するには師範の許しが必要になります。それは、真剣を所持する意味や取り扱い方や技術、心構えなどをわきまえたは人が持たないと、当人にとっても刀剣にとっても望ましくないためです。
警察への届けが必要なのは登録証のない刀剣類が発見された時のみ(例えば、遺品を整理して蔵などで発見した場合)です。
発見届は正当な事であるため、正々堂々と申請して下さい。その後、所在地の教育委員会による審査を経て登録証が交付されます。
唯一の義務は登録先の都道府県教育委員会に名義変更を申請するだけです。
仮にお住まいが東京でも、その刀剣類が岡山県の登録でしたら岡山県教育委員会に郵送する事になります。難しい手続きではなく葉書一枚で済みます。
東京都の場合は、下記を参照ください。
刀剣類(日本刀)を所持できる理由としては、我が国千年の歴史となる伝統的美術工芸品(鉄の芸術)としての保有ということになります。
国宝の工芸品部門の半数近くが刀剣類であり、現在でも刀匠やそれらに関わる職があり、人間国宝になる人もいます。
登録制度移行のきっかけは、戦中における軍刀への使用、空襲での消失や戦後、QHQの偏見や規制による現代の刀狩り、不当な国外への持ち去りが行われたため、日本刀が絶滅の危機に瀕したことによります。
この戦災などで現存する数の倍近い刀剣が消滅したとも言われています。
講和条約後の独立を機に昭和26年より登録証をつけることで管理し、武器としてではなく伝統工芸品か美術品として刀剣に登録証を付帯することにより、万人が所持して良いという事になっ次第です。
ただし登録証のない刀剣類の故意の秘匿や売買や譲渡などは法律で禁止されますのでご注意ください。
仮に、無登録の刀剣類を発見した場合
所轄の警察署の生活安全課に発見届けを提出します。発見までの経緯などを申告することになります。
発見場所の所轄警察署が窓口となります。実家にあったので持ち帰って、自宅最寄の警察署で申告といった事は出来ませんのでご注意下さい。
受付ですがご心配な方は予め警察署に確認を取ると良いと思います。届出は世帯主が行いますが、場合によっては家族でも可能です。
ただし第三者に代行して貰うことはできません。
届出に必要な物は印鑑と出てきた刀剣類です。発見のいきさつを説明する為に発見場所、日時などを控えておくと良いと思います。
発見届けが済んだら刀剣登録審査を経て登録証交付となります。各都道府県で審査日は異なりますので事前に教育委員会に
確認を取る事をお奨めします。
登録審査に必要な物は発見した刀剣類、発見届出済証、印鑑、登録料です。委任状があれば第三者に依頼する事が出来ます。
美術品、骨董価値を判断するのが文化庁、登録証の交付は各都道府県教育委員会となります。
殆どの場合は登録証が交付されますが、万が一落ちた場合でも形見などには特例として交付されますので教育委員会に申し出て下さい。
海外から刀を持ち込むにはどうしたらいいか。海外から刀を持ち込む場合は、到着地の空港警察に申告し「持込許可証」を発行してもらいます。
これが発見届書と同様の役目を果たします。後に居住地の教育委員会で審査を受け、登録証を交付してもらう手順は、国内で刀が発見された場合と同じです。ただし、美術品として価値ある日本刀以外のものを国内に持ち込むことはできません。
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